調停・審判離婚について

◆調停離婚
夫婦間で離婚の協議を続けた結果、協議がまとまらないような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停離婚には、当事者である夫婦が自分でその場に臨み、調停委員を含めて、話し合いによって解決しようというものです。

離婚の調停申立書を提出し、家庭裁判所内の調停室で、結婚のいきさつ、離婚をしたいという理由、子供の問題、財産分与などについて、調停委員が中に立って話し合いを行い、解決の努力がなされます。

調停の結果、離婚の合意に達すると、調書にその旨が記載され、離婚が成立します。

この場合、申立人は、十日以内に戸籍上の届出をしなければなりません。


◆審判離婚
家庭裁判所における調停が成立せず、離婚の合意に達しなかった場合、または離婚の合意は成立したけれど、離婚に付随する子供や慰謝料の問題などで、合意が成立しない場合、家庭裁判所は、職権で離婚の審判をすることができます。

種々の事情を考慮し、調停委員の意見を求めたうえで、家庭裁判所が独自の判断で審判するものです。

この審判離婚は、当事者が不服を示し、二週間以内に異議を申し立てた場合は、無効になります。

調停も審判も、非公開の場で行われ、当事者の家庭内の秘密を守るように配慮されています。

公開することなく、望ましい形で家庭内の問題を解決しようとする方法です。

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このページは、-が2017年11月 1日 15:12に書いたブログ記事です。

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