2017年9月アーカイブ

再婚の際の挙式・披露宴は、こうでなければいけないという、決められたルールはありません。

どんな形の結婚式・披露宴にするのか、どんな人たちを招待するのかなど、すべてケース・バイ・ケースで、本人たちの考え方、二人の状況次第と言えるでしょう。

簡単に考えれば、二人の証人を立て、婚姻届を提出するだけで結婚は成立するわけです。

お互いに再婚同士だし、年配でもあるし、おおげさな披露宴はしたくないから、双方の親類だけを招いて、自宅で披露をというのであれば、それも一つの方法です。

一方が再婚で、一方が初婚の場合、初婚側の立場を考えて、一般的な挙式・披露宴を望むなら、型どおりの式・披露宴をしてもいいのです。

二人で記念撮影だけをし、新婚旅行に行き、二人の結婚の思い出や記念になるものを作り、あとは結婚通知を出すだけで済ませるということも、考えられます。

挙式・披露宴をする場合、招待客の中に、先夫、あるいは先妻の親族を加えるかどうか、子供はどうするかなどという問題もあります。

例えば死別の場合で、女性が婚家先から再婚する場合ならば、やはり婚家先の両親などは加えたほうがいいと言う考え方もあります。

離婚後の事後処理の確認

再婚の話を進める時は、形だけでなく、法的にきちんと処理が済んでいることを確認することが重要です。

離婚にしろ死別にしろ、法手続きが正式に済んでいなければ、再婚することはできません。

もちろん、日本の法律では、重婚は認められていません。

子供がいた場合は、親権の問題がどうなっているのか、養育はどちらが責任を持っているのかということもあります。

また、慰謝料の話し合いが解決しているのかどうかも、大きな問題です。

特に再婚後も、子供の養育費などを払い続ける義務がある時は、その点もはっきりさせ、どういう条件で仕送りするかなどを、事前に知っておきたいものです。

仲人が、再婚する本人のそういう状況を把握しておくことはもちろんですが、結婚する相手にも、同じように、包み隠さず、すべてを知らせておくべきです。

なにも知らされずに結婚をし、後から「実は子供の養育費を」とか、一緒に住んではいないものの、子供の籍が自分の籍に入っていたなどということがわかった場合、せっかくの再婚にも、ひびが入ることになりかねません。

結婚後の二人の生活にかかわってくるような問題は、再婚を進める際に、仲人も含め、当事者同士の間で、十分理解をし、承知しておくことが大切です。

二人が結婚生活を始めてからは、隠し続けたり、避けて通ることができないものです。

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