2017年8月アーカイブ

◆縁談を進めるタイミング その2
しばらく、本人の様子を見てから、「そろそろ、再婚をする気持ちになられましたか」などというように、直接本人か、あるいは親しい周囲の人に、再婚の意志があるかどうか、打診してみるのが無難です。

もし、本人の気持ちが、再婚に傾いているようであれば、「実は心当たりがあるのですが」というように、話を切り出すといいでしょう。

本人がまだ、あまり再婚に気乗りしていない時は、無理に縁談を進めることは禁物です。

別れた原因やその人の性格によって、気持ちの整理に要する時間もいろいろです。

他人が勝手に判断することなく、本人の意志を尊重することが大切です。

なお、女性が再婚する時は、前婚の解消・取消から100日間は再婚できませんので、この期間に縁談を持ち込むのは、失礼に当たります。

◆連れ子と法律
子供を連れて後妻に行った場合、子供の戸籍と法的な権利の問題があります。

再婚によって二人は夫婦になっても、妻の前婚による子供は、再婚の相手の子供には、自動的にはならず、したがって子供には遺産相続などの権利はありません。

子供と再婚の相手が正式に親子になるためには、養子縁組が必要です。

養子縁組することによって、戸籍、姓も同一になりますし、万が一の場合、子供にも、遺産相続の権利が生まれます。

養子縁組は、養親、養子になる双方が合意し、市区役所・町村役場に届け出を提出することによって、成立します。


再婚の縁談の進め方といっても、特に変わったことはありませんが、縁談を進めるタイミングは非常に微妙です。

先夫、あるいは先妻と別れた理由はそれぞれ異なりますから、その事情によって、再婚に対する気持ちも異なるに違いありません。

また、年齢的にも、若くして前の結婚を解消した人、比較的年配になってからの人など、大きく開きがあります。

年齢や別れた事情などによって、再婚の意志や、結婚生活そのものに対する考え方も、千差万別です。

相手から再婚の意志があるごとを示され、縁談を依頼された時は、条件に合う適当な人がいたら紹介するということで、問題はありません。

しかし、こちらから縁談を持ち込む時は、相手の事情や気持ちを十分に考慮して話を進めることが大切です。

死別にしろ離婚にしろ、ある期間、生活を共にした人と別れたという経験は、他人には測り知ることのできない、つらい思いがあるはずです。

簡単に、「前の結婚生活が終わりを告げたから、次の生活へ」と目が向けられるものでもありません。

まだ、本人の気持ちの整理がつかないうちに縁談を持ち込み、相手の心の痛みに触れるようなことは、絶対に避けなければなりません。

月別 アーカイブ

ウェブページ

Powered by Movable Type 5.04

このアーカイブについて

このページには、2017年8月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2017年7月です。

次のアーカイブは2017年9月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。